賃料の減額、削減の家賃交渉は一番確実な固定 経費の削減方法  

Afterコロナの賃料対策に対応しております

賃料削減、テナント料削減、店舗、オフィス、借地の賃料減額等の家賃交渉のコンサルタント。
                 
賃料の無料適正診断実施中。
                (株)ルミネセンス  東京都新宿区新宿2-2-4 
        電話03-3358-8520             Email
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             携帯 070-6459-9707(24時間対応)

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ご入居中の店舗、オフィスの賃料は
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160-0022東京都新宿区新宿2-2-4 
 
営業所 東日暮里・埼玉・栃木
電話03-3358-8520 
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2024年11月20日(水)

 




経費削減策の新提案!
”賃料減額交渉”

保証金等の一部返還交渉

移転せずにコスト削減!

移転は顧客を失う、
多額の現状回復費用、引っ越し料など
大きな経済損失でリスクを伴います。






地価等が下がっても


バブルが崩壊してから20年以上が経過し、
土地価格は場所によっては半額以下に
下がったにも関わらず賃料、
テナント料、地代は殆ど値下がりしていません。

コロナ禍、ウクライナ危機等により100年に一度と言われる不景気が続く現在、
賃料だけがこのままで良いのでしょうか。

賃料、地代、テナント料の減額、削減は
一番安全で確実な経費の削減方法なのです。

移転すれば多額の現状回復費用、引っ越し費用等が掛かります。

その他一部の固定客の喪失など被害は甚大です。
リストラを断行すれば
様々なサ-ビスの低下と
残った人員への負担増は避けられません。

当社の賃料、テナント料の減額、削減サ-ビスは
新たな費用負担を伴わず
減額された金額がそのまま純利益になるのです。

そして、減額された分の殆どをそっくり

新しい投資等に振り向ける事が出来るのです。

是非、賃料、テナント料、地代の減額、削減のコンサルタントに特化した
当社のサ-ビスをご利用下さい。

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賃料削減、テナント料、地代の減額
について考えてみませんか!

当社顧問弁護士団、不動産鑑定士、当社専門スタッフ 等の専門家が
最良の方法をアドバイス致します。
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の賃料削減コンサルタントについての

お問い合わせは 電話03-3358-8520
                ◆ 賃料増減請求権

        店舗、オフィスの賃料は、租税、経済情勢の変動や近隣との比較で
        高額であると認められれば、契約途中で有っても減額を請求する事
        が出来るのです。

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            ◆借地借家法第32条(借賃増減請求権)

        建物の借賃が、土地若しくは建物に対する
        租税その他の負担の増減により
        土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下 

        その他の経済事情の変動により 

         又近隣同種の建物の借賃に比較して
        不相当となったときは 

          契約の条件にかかわらず
 
         当事者は建物の借賃の額の
         増減を請求することができる。 

        ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない
        旨の特約がある場合には、その定めに従う。

        【契約途中で有っても、経済情勢の著しい変化等が有った時は
        賃料減額の請求は出来るのです】


企業様、店舗様の「家賃・借地料」における共通の問題点!
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      ・借りた当時のままの賃料を払い続けている!

     ・賃料の安い物件への移転を考えている。!

・店舗やオフィスの高い賃料をなんとかしたい!

・家賃・賃料の減額ができることを知らなかった!

・直接交渉しても効果がえられない!・・・・・・・など


他の経費削減策に比較して賃料の減額、削減
が遅れている理由


 ・契約途中なので削減、値下げは出来ないだろうという
間違った思い込み

      ・貸して頂いている、お世話になっているという
日本人特有の考え方

・賃料の減額の申し出は恥ずかしい
というプライトや意地     

 
賃料の減額を申し出たら
家主に追い出されるのではという恐怖心

・賃料改定業務の知識を持った人材がいない

 
     
賃料の減額の申し出をすると
貸主と気まずくなるのではという思い込み



借り主と貸し主は対等な立場

貸し主が不動産等を貸し出す報酬として
借り主から賃料を頂くビジネスであり

ギブアンドティクの関係に有り
対等な立場なのです。

従って、借り主が借地借家法
の主旨に 基づき「賃料の減額、削減の請求」
を求める事は当然の権利なのです。

賃料、地代は直ちに見直す時期


景気の良い時は経費で処理出来たが
不景気の今は高い賃料は経費の無駄使い
直ちに適正な賃料に削減、減額すべきです。


賃料の減額、削減は安定したコスト削減

賃料、地代は人件費と共に大きな固定経費です。
経費削減を計画した場合
電気、ガス等の流動的な経費に比べ
固定費である賃料、地代は
確実に下がる経費が確定出来るのです。

取り戻せない【機会損失】

賃料は固定経費です。
賃料が仮に毎月10万円減額されると1年間で
120万円、5年間で600万円もの固定経費の削減であり、
これは純利益になるのです。

もしこのケ-スで賃料を現状のまま放置すれば
5年間で600万円の機会損失となります

同一建物内の賃料格差

最近、同じ建物の中でも長く賃借している
部屋の賃料【継続賃料】の方が新規に契約
した賃料【募集賃料】より高くなっているケ-スが
増加しています。これは著しく不公平です。

古くから賃借している方は
それだけ貸し主に対する経済的貢献は大きいはずです。

直ちに賃料の減額、削減を請求するべきです。

賃料の減額は請求しないと何も変わらない

どんなに不景気でも、
家主さんと親しくても、
貸し主の方から賃料の減額を
申し出る事はまず有りません。

賃借人が賃料減額の請求をして
、100年に一度と言われる経済変動を
克服するしか有りません。

貸主の最大のメリットは契約の継続

賃料の減額、削減を申し出ると
最初は貸し主も自分の収入が
減少する事になるので難色を示すが、
借り主の窮状と減額された資金の使途を明確
に説明し、賃料の減額が今後の契約の継続に
いかに重要であるかを説明する事
により家主の理解と安心を獲得出来ます。
そして、以前にも増して貸し主との
良好な関係が構築出来ます。


借主の最大のメリットは移転せずに経費削減

賃料の低い所への移転を考えると、
現状回復費用、引越費用、引越し先の保証金
等の費用、住所、電話番号等の変更による
一部の固定客の喪失等多大な損害を
もたらします。

移転せずに賃料の減額、削減を申し出るべきです。

賃料の高止まりは限界が来ています

バブル崩壊から20年以上
、賃料だけが高止まりを続けて来ましたが、
今後も給料等の個人所得は様々な要因から
まだ下がり続けます。
賃料だけがこのまま高止まりで良いのでしょうか?

一日も早く賃料
の減額、削減へ向かって行動を起こしましょう。

消費税の値上げ分を相殺できます。

消費税が増税された今

賃料の減額、削減交渉をする事により
その値上がり分を相殺する事も可能です。

                    ◆当社コンサルによる賃料減額実績の一部
業種 旧賃料 新賃料 減額率 3年間の削減額合計
貸しスタジオ 80.6万円 73.5万円 8.9 257万円
飲食店【居酒屋】 53万円 48万円 9.4% 300万円
カラオケ店 保証金3.000万円 2.500万 保証金500 万円返却される

このデータは2024年5月の当社コンサルによる成約案件の一部です。

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「賃料減額」、「家賃値引き」、「家賃交渉」のここ  が聞きたい?

Q 適正診断は、ほんとうに無料なの?

A はい、無料です。

  適正診断では、現在の資料が適正なのかどうかを
  専門のスタッフが無料で調査・診断いたします。

Q 適正診断の費用は?期間は?

A 現在賃料の適正診断は無料です。
  コンサル料金は完全成果報酬制なので、ご安心ください。 

  費用は減額された分の一部をコンサルタント料として
  お支払いただくだけです。

  期間は、ほとんどのケースが2ヶ月以内で
  賃料の減額が成立しております。

Q 賃貸契約書に、賃料や契約期間が記入さ
  れていても大丈夫ですか。
 

A はい、もちろん大丈夫です。

  家賃減額の申し出は正当な権利として認められています。
  契約書に賃料や契約期間、その他の事項が記入されていても
  賃料の減額を申し出る事はできるのです。

Q 賃料はどのくらい下がるの?

A 物件の内容や入居時の状況、入居年数などの条件
にもよりますが8%~15%位の減額が見込めます。

Q 家主さんにイメージが悪くなりませんか?

A はい、もちろん大丈夫です。

  当社の専門スタッフが家主さんとの関係を
崩さない方法をコンサルティング致しますので
ご安心ください。

当社コンサル案件では、これまでに家主様とのトラブルはゼロです。

  減額実施後、家主様と借主様との間に
  より強い信頼関係が生まれ以前より
  関係が良くなっているケースも多数あります。

Q 全ての物件で賃料の減額交渉ができるのですか?

A  いいえ、以下の様な案件では交渉が難しい場合が有ります。
   詳しくは担当にお尋ね下さい。

        1.前回減額交渉をしてから1年未満【成否は問わず】
        2.入居してから1年未満の物件
        3.デパ-ト、ショッピングモ-ル内の物件
        4.又貸し、転貸物件
        5.多額の賃料未払いが有る物件
        6.建て替え、取り壊し、移転の予定の有る物件
        7.賃料以外の件で家主、近隣とのトラブルが多発している案件

賃料削減、テナント料減額、店舗、オフィス、倉庫、借地の賃料削減コンサルについての
お問い合わせは 電話03-3358-8520

Email: luminescence@tokyo.email.ne.jp

代理店、特約店募集。賃料削減、家賃、地代、テナント料減額コンサルタントビジネスの代理店、特約店募集。賃料減額コンサルタントの代理店、特約店募集。(株)ルミネセンス

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・経営者のための情報技術勉強会、IT研究会
・異業種交流会 東京 ビジネス情報ネット・メンバー交流会
・講師派遣、講師依頼、 インターネット、ネットショップ、ネット通販、、IT活用の、講師派遣、依頼 鈴木大吉
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